平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施工により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
■株式会社 サネックス (令和3年4月1日付け)
◇本社営業所 〒037-0015 青森県五所川原市大字姥萢字船橋164-1
(1)派遣労働者の数 | 2人 |
(2)派遣先の数 | 1社 |
(3)マージン率 | 32.8% |
(4)教育訓練に関する事項 | 入社時には、安全衛生教育を実施。 キャリアアップ支援の教育訓練として、教育訓練計画作成補助紙を基に、段階的かつ体系的な訓練を実施(1年毎)。 |
(5)派遣料金の1人当たりの平均額 | 24,000円(1日8時間当たり) |
(6)派遣社員の賃金の平均額 | 16,124円(1日8時間当たり) |
(7)マージン率の内訳
弊社のマージン部分については、下記のとおり法定福利費、教育訓練、有給休暇等弊社の運営経費等を含んだものです。

(8)労使協定内容 | ア.労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 派遣先で、測量業務及び土木施工管理業務、積算業務に従事する 従業員 |
イ.労使協定の有効期間の終期 令和4年3月31日 |